[国交省] 建設業法施行規則の一部改正(経営事項審査の主な改正事項)について(通知)
国土交通省から、山口県を経由し「建設業法施行規則の一部改正について(経営事項審査の主な改正事項)」の通知がありましたので、お知らせします。
以下は山口県からの通知を要約したものです。
山口県土木建築部長
建設業法施行規則の一部改正について
このことについて、令和8年2月6日付け事務連絡で国土交通省不動産・建設経済局建設業課から別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。
本改正の施行日である令和8年7月1日以降の申請は、改正後様式にて申請することとなります。現行制度で審査を受けたい場合は、令和8年7月1日より前に申請するよう留意してください。
■経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)
1.経営事項審査の改正の視点
(1)経営事項審査の審査点への影響
2. 経営事項審査におけるその他社会性(W)改正の概観
(1)「『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言の有無」の新設
※「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点見直し
(2)「建設機械の保有状況」の改正内容(W7)
(3)「社会保険加入に関する評価項目」の削除(改正前:W1-1~W1-3)
詳しくは次の資料をご覧ください。
10 【国交省事務連絡】建設業法施行規則等の一部改正についてR80206
11 〈令和8年7月1日施行〉経営事項審査の主な改正事項(令和8年2月6日公布)

