[山口県] 工事内訳書の取扱いの一部改正について(お知らせ)
山口県から、「工事内訳書の取扱いの一部改正について」の通知がありましたので、お知らせします。
山口県土木建築部技術管理課長
工事費内訳書の取扱いの一部改正について(お知らせ)
このことについて、つぎのとおり、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」の施行に伴い、別紙「お知らせ」のとおり改正しますので、お知らせいたします
入札時に提出を求めている入札金額の内訳(工事費内訳書)に、材料費、労務費等の明示が義務付けられたことから、工事費内訳書の取扱いを以下のとおり改正されました。
1 主な改正内容
(1)工事費内訳書への材料費、労務費等の表示
今後は、工事費内訳書に以下の事項を全て表示(記載)する必要があります。
- 材料費
- 労務費
- 法定福利費
- 安全衛生経費
- 建設業退職金共済契約に係る掛金
(2)発注者が行う工事費内訳書の確認・審査
- 落札候補者の提出した工事費内訳書に上記事項の記載漏れがあった場合、経過措置として、当面の間、必要事項が漏れなく記載された工事費内訳書を落札決定までに追加提出していただくこととなります。
- 追加提出が行われない場合や、追加提出された工事費内訳書に記載漏れがある場合は、無効入札となりますので、ご注意ください。
- 今後、工事費内訳書をもとに、適正な労務費の確保に向けた調査(労務費ダンピング調査)を行う予定としています。(時期未定)
2 適用基準日
令和7年12月12日以降に、入札公告又は指名通知する工事から適用する。

