[国交省] 建設業法及び公共契約適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の全面施行について(通知)

国土交通省から、山口県を経由し「建設業及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の全面施行について」の通知がありましたので、お知らせします。

以下は国土交通省からの通知文を要約したものです。

この文書は、令和6年6月14日に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の全面施行に関する通知です。 改正法は令和7年12月12日から施行され、以下の内容が含まれます。

建設業法の改正:

  • 不当に低い請負代金や著しく短い工期での契約締結の禁止
  • 見積書に記載すべき事項の明記と、通常必要と認められる額を下回る見積り・変更依頼の禁止。
  • 材料費等記載見積書の作成義務化

入契法の改正:

  • 公共工事の入札金額内訳書に記載すべき事項の明確化

労務費基準の勧告:

  • 技能者の処遇改善を目的とした労務費基準の作成・勧告
  • 適正な労務費の確保を促進するための基準値の公表や運用方針の策定
  • 技能者の賃金水準を他産業並以上にするための「CCUSレベル別年収」の目標値設定

関係者への取り組み:

  • 専門工事業者、総合工事業者、発注者に対し、適正な労務費・賃金の確保、適正な工期設定、見積書の作成・保存、コミットメント条項の活用、自主宣言制度の推進などを求める。

その他:

  • 関係者への周知啓発。
  • 処遇改善に関する推進体制の継続。
  • 既存通知の廃止。

この改正法の施行により、建設業界における適正な労務費・賃金の確保、働き方改革、生産性向上を図り、持続可能な建設業の実現を目指しています。

詳しくは次の資料をご覧ください。