[山口県] 営繕系工事における熱中症対策について(お知らせ)
労働安全衛生規則の一部改正を受け、山口県から、営繕系工事における熱中症対策について通知がありましたので、お知らせします。
建設現場における熱中症による労働災害防止の観点から、高温多湿な環境下における作業時には措置を講じることが必要ですが、営繕工事における熱中症対策については、以下のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
次は、厚生労働省からの資料です。
省令改正の趣旨
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付ける労働安全衛生規則の一部を改正する省令が令和7年6月1日に施行される。
主な省令改定の内容
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
- ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
- ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
- ① 作業からの離脱
- ② 身体の冷却
- ③ 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
- ④ 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※WBGT(湿球黒球温度) 28度又は 気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
詳しくは次の資料をご覧ください。
10厚労省(協力依頼)令和7年度における熱中症対策について2025042201
20厚労省PP「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」の概要R70415
30厚労省しおり「職場における熱中症対策の強化」002212503