[山口県] 建設工事等における随意契約の基準額について(送付)
山口県から、建設工事等における随意契約の基準額について送付がありましたので、お知らせします。
山口県土木建築部長
建設工事等における随意契約の基準額について(送付)
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号別表5の「売買、賃貸、請負その他の契約で随意契約によることができる場合の予定価格の基準額」が改正されることになり、山口県会計規則における同基準額についても同様に見直しが行われました。
これにともない、土木建築部が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託(以下「建設工事等」)の契約を随意契約で行う場合にも適用することにしますので、別添のとおり参考送付します。
〇改正概要
山口県会計規則第165条の2 第1項第1号の改正
(売買、賃貸、請負その他の契約で随意契約によることができる場合の限度額)
契約の種類 (建設工事等に係るもの) |
工事又は製造の請負 | 前各号に掲げるもの 以外のもの |
---|---|---|
改正前(現行) | 250万円 | 100万円 |
改正後 | 400万円 | 200万円 |
〇 適用年月日
令和7年4月1日以降、見積書を徴するものから適用する。
詳しくは次の資料をご覧ください。