[山口県] 監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について(通知)

山口県から、監理技術者制度運用マニュアルの一部改正について通知がありましたので、お知らせします。

このことについて、令和7年1月28日付け国土交通省不動産・建設経済局建設業課より別添のとおり事務連絡がありましたのでお知らせします。

つきましては、貴職におかれましても、この趣旨を御理解の上、貴団体所属会員に対し周知徹底を図られるようお願いします。

〇改正概要

・監理技術者の設置(マニュアル1-(2)①)

(旧)下請契約の請負代金の額の合計が四千万円(建築一式工事の場合は七千万円)以上

(新)下請契約の請負代金の額の合計が五千万円(建築一式工事の場合は八千万円)以上

・特定専門工事に係る主任技術者の併任(マニュアル2-2-(1)②)

(旧)この特定専門工事については、型枠工事又は鉄筋工事であって、元請等が本工事を施工するための下請契約の請負代金が四千万円未満のもの

(新)この特定専門工事については、型枠工事又は鉄筋工事であって、元請等が本工事を施工するための下請契約の請負代金が四千五百万円未満のもの

詳しくは次の資料をご覧ください。

10 山口県通知R6監理554
21【局長通知】監理技術者制度運用マニュアルの一部改正
22(別添)監理技術者制度運用マニュアル改正版
23 【新旧表】監理技術者制度運用マニュアル