[山口県] 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について(通知)

山口県から、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について通知がありましたので、お知らせします。

このことについて、令和6年6月に改正された建設業法の施行に伴い、下記のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。

1 概 要

落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときにおいて、その旨を、当該事象の状況の把握のため、必要な情報と併せて、落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)から、発注者あてに、通知する。

2 対象工事

全ての建設工事

3 発生するおそれのある事象

  • 主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰
    (建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)
  •  特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
    (随意契約の場合にあっては、契約の相手方)

中 略

7 適用年月日

令和6年12月13日以降に契約締結する工事から適用する。

詳しくは次の資料をご覧ください。

01 県通知)令6技術管理第551号の4

02 【様式】 通知書

03 お知らせ) 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

11【資料4(概要)】改正建設業法・入札契約適正化法