[国交者] 監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法について(通知)

国土交通省から、山口県を経由し「監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法」について通知がありましたので、お知らせします。

建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設工事の請負業者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係の確認方法について、「監理技術者資格者証、健康保険被保険者証又は市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって当該建設業者との雇用関係が確認できることが必要」と規定しているところです。

1 変更内容

令和6年12 月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が行われないことを踏まえ、「監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料(いずれも写し可)」により、適切な雇用関係の確認をお願い致します。

2 適用

令和6年12月2日以降の確認 に適用する。

なお、12 月2日以降も有効期限前の健康保険被保険者証を確認書類として用いて頂くことは可能です。

詳しくは次の資料をご覧ください。

【国交省通知】監理技術者等の雇用関係の確認方法について