[山口県] 工事成績評定要領の一部改正について(送付)
山口県から、工事成績評定要領の一部改正について送付がありましたので、お知らせします。
このたび、次のとおり「工事成績評定要領」の一部を改正することとしたので、参考送付します。
なお、この書式の改正は、令和6年10月1日以降に入札公告又は指名通知するものから適用します。
【改正箇所】
1 主たる改正点
評定の対象について、「請負金額が500万円を超える請負工事」を「当初請負金額が500万円を超える請負工事」とします。
詳しくは次の資料をご覧ください。