[山口県] 工事成績評定要領の一部改正について(送付)

山口県から、工事成績評定要領の一部改正について送付がありましたので、お知らせします。

このたび、次のとおり「工事成績評定要領」の一部を改正することとしたので、参考送付します。
なお、この書式の改正は、令和6年10月1日以降に入札公告又は指名通知するものから適用します。

【改正箇所】

1 主たる改正点

評定の対象について、「請負金額が500万円を超える請負工事」を「当初請負金額が500万円を超える請負工事」とします。

詳しくは次の資料をご覧ください。

 01県通知)令6技術管理第386号の3
 02お知らせ)工事成績評定要領改正