[山口県] 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等に関する報告書の提出について(周知依頼)
山口県から、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等に関する報告書の提出について周知依頼がありましたので、お知らせします。
山口県環境生活部長
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3第7項に基づき、前年度に産業廃棄物の処理を委託し、産業廃棄物管理票の交付実績がある場合、毎年6月30日までに報告書を作成し、提出することとなっていますので、当該提出について遺漏なきようお願いします。
1.提出対象者
令和5年度に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付した者
2.提出様式
法施行規則 様式第3号
3.提出先
(1)下関市を除く山口県内の排出事業場
排出事業場の所在地を管轄する県健康福祉センター 正副2部
(山口県産業廃棄物管理システムから電子申請による提出もできます)
(2)下関市内の排出事業場
下関市環境部廃棄物対策課 1部
詳しくは次の各HPをご覧ください。