[山口県] 週休2日工事の実施要領の改定について(送付)

山口県から、令和6年4月の労働基準法の時間外労働規制の建設業への適用を目前に控え、週休2日工事の実施要領の改定について、送付がありましたので、お知らせします。

山口県土木建築部技術管理課長

令和6年4月の労働基準法の時間外労働規制の建設業への適用を目前に控え、県では、週休2日の確保に向けた取組をより一層推進するため、週休2日工事の実施要領を改定しましたので、別添写しのとおり参考送付します。

■主な改定内容

  1. 発注方法
    現場作業を行う期間が1週間以上の全ての工事を発注者指定型の「週休2日工事(現場閉所型または交替制)」として発注。
  2. 週休2日の「質の向上」に向けて
    • 通期<現場作業期間(現場作業着手日~完了日)において、4週8休以上の休日を確保している状態>と、
    • 月単位<現場作業期間でさらに連続する全ての4週間(28日)において、4週8休以上の休日を確保している状態>をそれぞれ設定。
  3. 経費の補正方法
    • 発注時は、通期の補正係数で各経費を補正したうえで予定価格を設定。
    • 月単位での達成が確認された場合に、月単位の補正係数で各経費を補正したうえで設計変更。
  4. 工事成績評定
    • 月単位での達成が確認された場合に、工事成績評定において加点。
  5. 適用基準日
    令和6年4月1日以降、入札公告又は指名通知する工事に適用

詳しくは次の資料をご覧ください。

01(技管課通知)_週休2日工事の実施要領の改定について20240321
02_【別紙4】計画・実施工程表(山口県)

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