[山口県] 週休2日工事の実施要領の改定について(送付)
山口県から、令和6年4月の労働基準法の時間外労働規制の建設業への適用を目前に控え、週休2日工事の実施要領の改定について、送付がありましたので、お知らせします。
山口県土木建築部技術管理課長
令和6年4月の労働基準法の時間外労働規制の建設業への適用を目前に控え、県では、週休2日の確保に向けた取組をより一層推進するため、週休2日工事の実施要領を改定しましたので、別添写しのとおり参考送付します。
■主な改定内容
- 発注方法
現場作業を行う期間が1週間以上の全ての工事を発注者指定型の「週休2日工事(現場閉所型または交替制)」として発注。 - 週休2日の「質の向上」に向けて
- 通期<現場作業期間(現場作業着手日~完了日)において、4週8休以上の休日を確保している状態>と、
- 月単位<現場作業期間でさらに連続する全ての4週間(28日)において、4週8休以上の休日を確保している状態>をそれぞれ設定。
- 経費の補正方法
- 発注時は、通期の補正係数で各経費を補正したうえで予定価格を設定。
- 月単位での達成が確認された場合に、月単位の補正係数で各経費を補正したうえで設計変更。
- 工事成績評定
- 月単位での達成が確認された場合に、工事成績評定において加点。
- 適用基準日
令和6年4月1日以降、入札公告又は指名通知する工事に適用
詳しくは次の資料をご覧ください。
01(技管課通知)_週休2日工事の実施要領の改定について20240321
02_【別紙4】計画・実施工程表(山口県)
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