[環境省] 特定粉じん排出等作業における除じん性能を有する電動工具の使用について(周知依頼)
環境省から、標記の特定粉じん排出等作業における除じん性能を有する電動工具の使用について、周知依頼がありましたので、お知らせします。
〇 特定粉じん排出等作業における除じん性能を有する電動工具の使用について(通知)
従来からあったとおり、石綿含有成形板等の除去作業の際には、原則、破砕せず原形のまま取り外すことが大前提ですが、この方法が技術的に困難な時等は湿潤化等をした上で破砕するよう規定されていました。
今回の通知は、石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材※の湿潤化と同等以上の措置として、除じん機能を有する電動工具を使用することが示されたものです。
ただし、通知にもあるとおり、電動工具による石綿含有成形板等の切断、破砕等を推奨する趣旨ではないのでご留意ください。
※石綿含有仕上塗材については電気グラインダーその他の電動工具を用いて除去するときのみ
〇 「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」の改正について(事務連絡)
工作物の事前調査に係る資格要件等に関する改正や今回の通知の内容等が反映されています。
詳しくは次の資料をご覧ください。
11(山口県通知)【令5環境政策第882号】周知依頼
12(環境省通知)特定粉じん排出等作業における除じん性能を有する電動工具の使用について
21(環境省事務連絡)「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」の改正について
22(環境省事務連絡)同 防止対策徹底マニュアルの改正表
※建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和6年2月改正 厚生労働省、環境省)
※このマニュアルは、環境省ホームページで公開されていますので、こちら をご覧ください。