[山口県] 総合評価方式の評価基準について(改定予告・追加)

山口県から、令和6年度から適用する建設工事における総合評価方式の評価基準の改正予告・追加について、通知がありましたので、お知らせします。

山口県土木建築部技術管理課長

このことについては、令和5年7月5日付け令5技術管理第323号の3により改定を予告したところですが、改定内容の追加及び適用予定日の変更がありますので、改めて下記のとおりお知らせします。

1. 主な改定内容 下線部分:今回予告(追加)

(1)新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例の廃止

  • 「継続学習(CPD)制度の取組状況」を評価する期間(任意の日の設定対象期間)を『当該年度の4月1日から公告の日まで』とし、評価する取得単位数を『各団体推奨単位以上』とする。
  • 「地域活動実績」を評価する期間を『過去1年間』とする。

(2)工事成績評定点の評価の見直し

  • 土木関係工事における工事成績評定について、発注工事の業種種別に応じた評価とする。
    ※評価対象は、各企業における業種ごとの工事成績評定点(平均点)とする。
  • 土木関係工事、建築関係工事の業種を問わず、評価基準は80点を満点とする3点刻みとする。ただし、特例として、造園工事及び解体工事については、段階的に引上げることを前提として76点を満点とする1点刻みとする。

(3)優良工事表彰の評価の見直し

  • 山口県優良工事表彰の有無について、発注工事の業種種別に応じた評価とする。

2. 適用予定 下線部分:今回訂正

  • 令和6年4月1日以降入札公告する工事:1の(1)及び(3)
  • 令和6年7月1日以降入札公告する工事:1の(2)

詳しくは次の資料をご覧ください。
 (山口県通知)令和6年度から適用する建設工事における総合評価方式の評価基準について(改定予告・追加)

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