[山口県] 建設業法令遵守ガイドラインの一部改正について(通知)
山口県から、建設業法令遵守ガイドラインの一部改正について通知がありましたので、お知らせします。
このことについて、令和5年6月30日付け国不建推第16号で国土交通省不動産・建設経済局建設業課長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。
【改正概要】
次の項目が新設されました。
新設項目 | 概要 |
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5.(3) | 原材料費等のコストの上昇分を取引価格に反映せず、従来どおりに取引価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用の要件の1つに該当するおそれ |
6.14-5 | 下請中小企業振興法・振興基準との関係について |
詳しくは次の資料をご覧ください。
なお、「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」においても同様の改正が行われていますので、申し添えます。
国土交通省の該当するホームページはこちら