[山口県] 工事請負契約書(頭書)及び山口県建設工事請負契約 標準書式 の改正について(通知)

山口県から、工事請負契約書(頭書)等の改正について通知がありましたので、お知らせします。

このことについて、次のとおり工事請負契約書(頭書)及び山口県建設工事請負契約標準書式を改正したので、お知らせします。

なお、この書式の改正は、令和5年4月1日以降に契約を締結する建設工事から適用します。

【改正箇所】

(1)工事請負契約書(頭書)(単年度用、国債用・単債用)電子、書面両方

・ 建設発生土の搬出先等の記載を追加

(2)建設工事請負契約標準書式(単年度用・国債用・単債用)

・第29条及び第36条第1項ただし書を改正しました。

①第29条改正
工事目的物の引渡し前に、不可効力により工事目的物、仮設物又は工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、発注者が損害合計額のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担することとされているところ、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担することとしました。

②第36条第1項のただし書改正
毎年国の前払金使途拡大に合わせて標準書式の改正を行っていましたが、期間を削除し通年使用できるよう改正しました。

詳しくは次の資料をご覧ください。

 01_(県通知)令4技術管理第1205号の 4
 02_工事請負契約書02_R5.3_お知らせ

新しい契約標準様式等は、山口県技術管理課のホームページをご覧ください。
 (県HP)工事請負契約書・業務委託契約書様式