[山口県] 建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について(通知)

山口県から、建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について通知がありましたので、お知らせします

このことについて別添のとおり基準の一部改正をしたのでお知らせします。

なお、改正後の基準は、令和5年5月26日から施行することとし、施行後に行われた不正行為等に対しては、改正後の基準による監督処分を行うこととなります。

【改正の理由】

令和5年5月26日から施行される「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(令和4年法律第55号)の実効性確保のため、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(平成14年3月28日国総建第67号)が一部改正されることに鑑み、宅地造成及び盛土等規制法違反を処分対象に追加。

詳しくは次の資料をご覧ください。
 01_(県通知)R050317令4監理第810号
 02_建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準

改正後の本文については、山口県監理課のホームページをご覧ください。
 (県HP)建設業法に基づく監督処分について