[山口県] 建設発生土の取扱いについて(通知)

山口県から、建設発生土(残土処分)の取扱いについて通知がありましたので、お知らせします。

このことについて別添のとおりお知らせします。
建設残土の発生抑制及び有効利用を図る取組みについて、ご理解とご協力をお願いいたします。

主な改正内容

  • 建設残土の任意処分を廃止し、公共残土処理場の受入れ対象外の地域においては、承諾済みの民間残土処理場を搬出先とすることを施工条件書に明示することとした。なお、受注者が承諾済みの民間残土処理場以外の場所への搬出を希望する場合は、監督職員等の審査・承諾を受けた上で、搬出先とすることができることとした。
  • 承諾済みの民間残土処理場を搬出先とする場合の積算上の取り扱いについて、処分費用は700円/㎥(現行の500円/㎥から改定)を積算計上することとした。

【令和5年4月1日以降、入札公告又は指名通知する工事から適用】

詳しくは次の資料をご覧ください。
 1(県通知)R050313令4技術管理第1147号の3
 2 残土処分の取扱いについて(お知らせ)

改正後の様式及び記載例は 次の山口県技管課HPをご覧ください。
 (県HP)建設発生土(建設残土)
 (民間残土処理場)様式