[国土交通省] 「建設業許可事務ガイドライン」の一部改正について(周知依頼)

国土交通省では次の点を踏まえ、「建設業許可事務ガイドライン」を改正し、令和5年1月1日から適用すると、山口県から通知がありましたのでお知らせします。

(主な改正要因)

  • 令和5年1月10日より建設業許可・経営事項審査電子申請システムの運用が始まり、許可申請書類の一部の提出を省略することが可能。
  • 建設業法施行令の一部を改正する政令により、特定建設業の許可を要する下請代金の額を含め、建設業法施行令に規定されている各種の金額要件について見直しが行われ、新たな金額要件が令和5年1月1日から施行。

詳しくは次の資料をご覧ください。

1【通知】「建設業許可事務ガイドライン」の一部改正について

2【事務連絡】電子申請告示の制定について

3【別紙】建設業許可事務ガイドラインについて

なお、併せて「監理技術者制度運用マニュアル」も改正されており、国土交通省のホームページに掲載されておりますので申し添えます。

(参考)国土交通省ホームページ

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