[山口県] 賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項(スライド条項)の運用について(周知依頼)
山口県から、いわゆるスライド条項の「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項」の運用について、通知がありましたので、お知らせします。
改定概要
県では、国土交通省の取扱いの見直しを受け、適用対象工事の考え方を見直し、これまでは、労務単価の変更が条件でしたが、新たな運用では、労務又は資材単価の変更があれば、請求が可能となりました。
詳しくは 次の山口県通知をご覧ください。
令4技管「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について」
併せて、国土交通省のページもご覧ください
<国土交通省の取扱いの見直し>
スライド条項に関するFAQ (令和4年12月時点)
インフレスライドについてNo. 7 ~11 参照
( https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000101.html )