[山口県] 「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」について(周知依頼)

山口県から、令和4年10月11日に公布・施行された「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」について周知依頼がありましたので、お知らせします。

■ 条例の概要

ポイント① 「合理的配慮の提供」の義務化(令和5年4月1日施行)

「不当な差別的取扱い」を禁止し、現在、法において努力義務とされている事業者による「合理的配慮の提供」を義務化します。

ポイント② 紛争解決の仕組みを整備(令和5年4月1日から運用)

市町及び県への相談によっても解決しない事案については、紛争解決の仕組みによって解決を図ります。

◇条例の対象となる「事業者」とは?

県内で商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。
個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

詳しくはこちらの設計等業関係事業者向けチラシをご覧ください。