[山口県]建設業法施行令の一部を改正する政令について(周知依頼)

山口県監理課から、標記の法改正について周知依頼がありましたのでお知らせします。

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長から改正にかかる通知がありました。

1 建設業法施行令の一部改正の概要

  • 金額要件の見直しを行います。※()内は建築一式工事の場合
  現行 改正後
特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 4000 万円
(6000 万円)
4500 万円
(7000 万円)
主任技術者及び監理技術者の専任を要する
請負代金額の下限
3500 万円
(7000 万円)
4000 万円
(8000 万円)
特定専門工事の下請代金額の上限 3500 万円 4000 万円
  • 技術検定の受検資格は国土交通省令で定めることとし、今後、省令改正により現行の受検資格を見直します。
  • 受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者等については、第一次検定の一部を免除することができることとします。

2 スケジュール

公布日:
令和4年11月18日(金)
施行日:
令和5年1月1日(日)【金額要件の見直し関係】
令和6年4月1日(月)【技術検定関係】

詳しくは つぎの資料をご覧ください。

 【別添】建設業法施行令の一部を改正する政令について

 (参考)【新旧対照表】建設業法施行令の一部を改正する政令