[山口県] 単品スライド条項に関するQAについて(周知依頼)

単品スライド条項の運用については、令和4年8月1日付け令4技術管理第388号の4にて運用基準を、令和4年8月1日付け令4技術管理第389号の4にて運用マニュアルをそれぞれ通知しておりますが、国土交通省中国地方整備局企画部技術管理課より、QAをホームページに掲載した旨の連絡があり、会員への周知依頼がありましたので、お知らせします。

詳しくは、こちらの国交省中国地方整備局のページをご覧ください。